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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議について

遺産分割協議

共同相続人は相続分の割合で遺産を共有します。
しかし、この遺産共有状態は、あくまでも一時的な状態であり各共同相続人への帰属が確定するためには、
遺産分割をしなければなりせん。この協議が遺産分割協議であります。
また、判例には、金銭債権・金銭債務のように相続と開始に相続分に従い当然に分割されるものについては遺産分割の対象とならないことになっております。
遺産分割協議書は、遺産の調査並びに相続人の確定を行った上で作成します。

遺産分割の協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が相続人各自の個人所有物となります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。
遺産分割協議書を作成するメリットは下記4点です。

被相続人の財産の分割が書面に残すため証拠になる。

遺産分割協議書には、全員の署名や捺印(実印)をもとに作成するので、
   全員の合意が書面にまとまリ合意がないと不動産の名義変更が出来ない場合がある。

相続税が発生する場合は申告の時に必要となる。

預貯金や、不動産、株式の名義変更に必要となる。

遺産分割協議書作成までの流れ

相続財産の確定

STEP1:相続財産の確定

相続財産とは被相続人(亡くなった方)の残したプラス、マイナス財産のことです。
これらを調査しておけば、相続税がかかる場合や相続放棄をしなければならない状況が把握できます。
これらの財産を十分に調査しリスト化しておけば宜しいかと思います。

相続人の確定

STEP2:相続人の確定

相続人を確定するためには、被相続人等の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍をさかのぼっていかねばなりません。
収集した戸籍謄本等から相続人を確定します。当事務所では、煩雑な戸籍の収集を承っております。

相続人全員による協議

STEP3:相続人全員による協議

相続人が確定しますと、相続人全員が集合し遺産の分割を協議します。一同に集まる事は、なかなか困難な場合が多々ありますが、電話や書面による話し合いでもよいとされています。
ここで、いろいろな相続人同士の過去の状況等を鑑みて分割を協議します。

遺産分割協議書の作成

STEP4:遺産分割協議書の作成

協議が終了すると内容を遺産分割協議書して作成します。
協議書は預貯金や不動産の名義変更手続に必要な添付書類となりますので速やかに作成いたします。
また、最終的に相続人全員が実印を押印しますので、合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。

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