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相続について

相続でこんなお悩みないですか?

お悩み

  相続の手続きは必ずやらないといけませんか?
  借金がある場合どうなりますか?
◎  父の相続手続きが終了していない時に母が亡くなりました。
    手続きはどうなりますか?
  相続できる財産にはどんなものがあるの?
◎  専門家に依頼したいけど、費用はどのくらいかかりますか?
◎  親族間でもめていています。どうすればよいですか?


など、相続について、相続手続きにおいてわからないことも多々あると思います。
当事務所では、相続手続きのサポートを全面的に行っておりますので、是非ご相談下さい。

当事務所へ依頼するメリットとは?

メリット

相談料は無料で気軽に相談でき親身になり対応させていただきます。
相続税が発生するような場合でもワン・ストップで対応できます。
相続に関連して遺族年金などの手続きも対応します。


基本的には、お客様の所にお伺いし、
必要書類もこちらで手配し手間と時間がかからないように致します。

相続とは?

相続とは?

相続とは、被相続人の死亡により開始します。
被相続人が死亡した時点で被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人に承継されます。
また、財産の中には、相続人に承継されないもの(一身専属権)もあります。
相続人は、相続の承認(単純・限定)・放棄の意思表示をしたりこともできます。

遺言が存在する場合には遺言に基づいて相続しますが、
遺言が存在しない場合には民法の規定に基づいて相続します。

遺言も最近は、遺言書作成キットみたいなものも販売され、
遺言書を作成しようとする人も増えてきましたが、
遺言書があったらよかったのにというケースが多々あります。

相続手続きについて

死亡届の提出

STEP1:死亡届の提出

戸籍法により死亡の事実を知った日から7日以内に、
亡くなった人の死亡地又は、届出人の住所地を管轄する市区町村役場に、
死亡診断書を添えて提出します。

尚、国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内の提出となります。

通夜・葬儀

STEP2:通夜・葬儀

肉親といえども、年に何回も会わないという時に相続人が全員がそろう葬儀のときに、
遺産相続について話の日取りなどおおよそ決めておけばよろしいと思います。
遺言書がある場合は、特にそうでしょう。

遺言書の有無の確認

STEP3:遺言書の有無の確認

前もって遺言書があるとわかっている場合は、
確認しやすいですが、遺品を整理している時に遺言書が発見されるケースもあります。

自筆遺言では、裁判所の検認が必要です。執行人が指定していれば就職して手続きが進んでいきます。

相続財産(積極・消極)の調査

STEP4:相続財産(積極・消極)の調査

相続財産の主なものは、不動産、現金・預貯金、有価証券、債権、家財道具などが挙げられます。
よって亡くなった方が使用していた貸金庫や自宅のタンス内のものなどをできるだけ詳しく調査します。
預貯金一つとっても通帳がない場合や同じ銀行でも複数の口座があるのかないのかなど煩雑なケースもすくなくありません。
また、遺産の評価額がいかほどかになるか調査が必要になります。
調査が終了しましたら、財産目録を作成し速やかに相続手続きに移れるように整理しておきます。
なお、財産目録の作成方法等や財産評価の仕方が解らない場合は、当事務所へお気軽にお尋ね下さい。

形見分け・遺産相続

STEP5:形見分け・遺産相続

葬儀とその直後はいろいろと忙しく精神的に大変な時期だと思います。
ご親族で今後の遺産処理・形見分けの相談をしてください。
特に遺言書がある場合は他の相続人にお話してください。

法定相続人の調査

STEP6:法定相続人の調査

相続人がだれかを調べるには、被相続人の戸籍謄本ををさかのぼって調査する必要があります。
この作業が大変に苦労する場合がありますので、当事務所では、戸籍収集だけでもご依頼を承ります。

相続の放棄・限定承認

STEP7:相続の放棄・限定承認

原則として、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、単純承認したものとみなされます。

準確定申告

STEP8:準確定申告

被相続人が個人事業主の場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。
この準確定申告は、被相続人の死亡当事の納税地の税務署長へ共同相続人が連署しにより提出します。

遺産分割協議書の作成のご依頼

STEP9:遺産分割協議書の作成のご依頼

戸籍を収集し法定相続人が確定し、綿密な遺産調査が終了し財産目録ができあがれば、あとは相続人間の遺産の分割の話し合いが始まります。
この結果に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。
この協議書が不動産、預貯金等の遺産の名義変更に必ず必要となります。
又、添付書類となります戸籍謄本、相続人の印鑑証明書等の必要部数はよく金融機関等で確認する必要があります。
金融機関などで原本請求して他の金融機関で使用できる場合もあります。

相続登記・名義変更

STEP10:相続登記・名義変更

銀行の通帳の現金を代表相続人の口座に振り替えたり、
不動産の名義、株式を遺産分割協議書、遺言書のとおり変更いたします。

相続税の申告・納税

STEP11:相続税の申告・納税

被相続人が死亡したことを知ったの日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税します。

必要書類一覧

被相続人に関する書類 被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生~死亡まで全部)
被相続人の住民票の除票
遺言書(遺言書がある場合)
相続人に関する書類 相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑登録証明書
相続関係図
遺産分割協議書(遺言書がない場合)
代理人の選任決定書(相続人が未成年の場合)
相続財産・債務に関する書類 不動産 名寄帳・登記簿謄本(又は登記事項証明書)
土地・建物の権利書(登記識別情報)
公図・地積測量図・建物図面
賃貸借契約書(借地・借家の場合)
固定資産評価証明書
建築確認書、引渡書など(未登記の建物がある場合)
預貯金 預貯金の残高証明書
金銭信託の残高証明書
有価証券 銘柄別一覧表
上場株式の写し又は保護預かり残高証
取引証券会社の顧客元帳
自己保有の有価証券
保護預有価証券の保護預かり証
国債、地方債、割引債、社債などの証券
貸付信託・公社債投資信託などの受益証券
生命保険 保険証券
保険会社の支払明細書・保険金通知書
債務等に関する書類 借入金の残高証明書
未払い金の請求書および領収書
税金の納付書・領収書
医療費の領収書
葬儀費用の明細書および領収書・香典帳簿
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