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遺言について
遺言でこんなお悩みないですか?
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◎ 遺言書を書きたいが有効な書き方がわからない。
◎ 遺言の書き方は、自由に書いてもいいのかわからない。
◎ 書いてみたが、実際に有効なものかわからない。
◎ 遺言は何回でも書き直してよろしいですか?
など、遺言書作成においてわからないことも多々あると思います。
当事務所では、遺言書作成のサポートを全面的に行っておりますので、
円満な相続を行うために是非ご相談下さい。
当事務所へ依頼するメリットとは?
![メリット](http://www.kudo-office.net/images_mt/m03_photo02.jpg)
◎ 自筆で遺言を作成する場合でも、全面的にしっかりとサポートします!
◎ 推定相続人同士もめる予想がある場合に事前に解決策を講じさせて頂きます!
◎ 当事務所では料金は均一で何回でも遺言内容を検討させていただきます!
ご自身が望む遺産分割を行うことができる遺言を作成できます。
また、作成した遺言が無効になる心配はございません!
当事務所は様々な案件にこれまで対応してきておりますので、
どんなことでもまずはご相談下さい。
遺言について
![遺言について](http://www.kudo-office.net/images_mt/m03_photo03.jpg)
自分が亡くなると、自分の財産はどうなるか?
それは、十人十色といって過言ではないと思います。
また、相続人が誰もいなくて財産が国庫に帰属されてしまうケースもあります。
要は、自分の財産を自分で意思で誰に譲るかを決定し法律的に作成されたものが遺言書です。
遺言書を書く事によって、相続人が集まり話し合う「遺産分割協議」の際に、
財産の分割も容易に行うことができるのです。
子どもがいない場合や特定の相続人に遺産相続を行いたい場合など、
遺言書が必要になるケースは往々にてございますので、是非一度ご相談下さい。
当事務所では、ご自身で作る場合はもちろん、公正証書遺言作成のサポートをさせていただきます!
また、親族間での遺産の争いや、相続税についての諸問題は、ワン・ストップで対応させていただきます。
遺言書の種類について
・自筆証書遺言
遺言者が自分で作成する遺言書です。
ワープロ書きは、無効で、全ての文章や日付等を、自筆で書く方法です。
費用が掛からないことや、遺言したことなど秘密にすることができますが、
開封後、遺族が家庭裁判所の検認が必要などの手間がかかります。
・秘密証書遺言
遺言内容の秘密を確保するための遺言です。ワープロ、代筆で書ける遺言です。
ただし、費用がかかり、開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。
・公正証書遺言
遺言書を公正証書にするものです。
内容を公証人がチェックし違法無効がないことを確認します。
開封時の家庭裁判所の検認が不要で遺産分割協議も不要です。
公証人役場に原本が保管され正本、謄本を紛失しても再発行請求ができます。
遺言者が自分で作成する遺言書です。
ワープロ書きは、無効で、全ての文章や日付等を、自筆で書く方法です。
費用が掛からないことや、遺言したことなど秘密にすることができますが、
開封後、遺族が家庭裁判所の検認が必要などの手間がかかります。
・秘密証書遺言
遺言内容の秘密を確保するための遺言です。ワープロ、代筆で書ける遺言です。
ただし、費用がかかり、開封時には家庭裁判所の検認が必要となります。
・公正証書遺言
遺言書を公正証書にするものです。
内容を公証人がチェックし違法無効がないことを確認します。
開封時の家庭裁判所の検認が不要で遺産分割協議も不要です。
公証人役場に原本が保管され正本、謄本を紛失しても再発行請求ができます。